「健康診断及び事後措置の実施の徹底」と「医療保険者との連携」をお願いします
1.健康診断及び事後措置の実施の徹底
■健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。
特に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底してください。
2.医療保険者との連携
■医療保険者※1から健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください。
○保険者は、高齢者医療確保法に基づき特定健康診査・特定保健指導を、健康保険法に基づき保健事業を実施し、労働者の予防・健康づくりに取り組んでいます。
○これらの取組が着実に進められるよう、保険者から労働者の健康診断結果を求められた場合は、その写しを提供することが事業者に義務づけられていますので、健康診断結果の提供への協力をよろしくお願いします。
※法律に基づく提供の場合は、第三者提供に係る本人同意は不要です。
※1:協会けんぽ、健保組合、市町村国保、国保組合、共済組合等を指します。
◆9月は「職場の健康診断実施強化月間」です(リーフレット)
◆「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について(通知 基安発 0823 第2号 )
◆「職場の健康診断実施強化月間」について (厚生労働省報道発表)
◆働く女性の健康推進に取組みましょう(リーフレット)
◆労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます(令和7年1月1日~)